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医療費控除について

インプラント治療で豊富な実績を持つ岸野院長が

インプラント治療で豊富な実績を持つ岸野院長が

まず初めにカウンセリングを行い、患者さまのご希望を第一にきちんと相談させていただきます。
その際、インプラント治療よりも適した治療がある際はそちらをおすすめさせていただきますが、予めご了承ください。

以下に当てはまる場合、医療費控除の対象となります。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。

インプラント治療で豊富な実績を持つ岸野院長が

インプラント治療はこれからの生涯を共にする、一生ものの歯を入れる治療であり、その故、決して安い治療とは言えません。ですが、安物のインプラントを埋入して途中で抜けてしまうよりも、しっかりしたインプラントを入れて下さい。そしてその負担費用軽減のためにも、ぜひこの医療費控除をご活用ください。

医療費控除は、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。 これは本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。 ですから妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算できるのです。

インプラントは健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行なうことで、 結果的には国からの補助を受ける形で治療を行う事ができるのです。

インプラント治療で豊富な実績を持つ岸野院長が

医療費控除や、あなたの具体的な治療費用について詳しく知りたい方は、お気軽にお問合わせください。


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